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飲食店開業に必要な保健所検査 ー主な設備要件ー

飲食店の開業には、保健所や消防、営業する業態や時間によっては、

 

深夜営業許可などで警察署への届出が必要になります。

 

ここではお客様からもよく質問がある、保健所の検査と必要な設備要件についてご紹介します。

 

飲食店開業に必要な保健所検査

 

 

飲食店を開業するにあたり、保健所検査が必須となります。

 

営業許可がおりないと、営業許可書が取得できません。

 

無許可で飲食店の営業をした場合、営業停止の他に罰則がありますので、

 

しっかりと営業許可が取得できるよう準備が必要です。

 

 

飲食店営業許可に必要な設備要件

 

 

飲食店の営業許可には業態により、下記のようにいろいろな種類があります。

 

飲食店営業/喫茶店営業/菓子製造業/あん類製造業/乳製品製造業/惣菜製造業 etc

 

プランニング前にあらかじめ保健所に相談し、必要な設備を確認することが重要です。

 

 

ここでは、一般的な飲食店(居酒屋・レストラン・蕎麦屋など)に必要な主な

 

設備要件とチェック項目についてご紹介します。

 

※各地域により規定が若干異なりますので、必ず管轄の保健所でご確認ください

 

 

 

1.作業場→区画された調理場(衛生管理の為、壁や戸で区画する必要があります)

 

戸は腰高程度のスイングドアでも可能ですが、管轄の保健所により寸法などの規定が異なる為、

 

事前の確認が必要です。

 

 

2:壁・天井→平滑で清掃が容易な材質(床から1mは耐水性の材質)

 

 

3:床→清掃が容易な材質

 

(水で清掃する場合は、耐水性のある材質で水が貯まらないように水勾配と排水溝が必要)

 

 

4:照明→調理場で100ルクス以上の明るさが必要。

 

(調理内容にもよりますが、実際は500ルクス程度が推奨です)

 

 

5:冷蔵庫→温度管理の為、温度計の設置が必要です。

 

 

6:食器戸棚→衛生管理の為、扉付きであること。

 

 

7:2槽シンク→2槽以上で、幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上が必要です。

 

こちらも保健所によって異なる場合があるので、基準となる寸法を必ず確認しましょう。

 

 

8:手洗い器→調理とは別に、従業員とお客さま用の手洗い専用の手洗い器と消毒液が必要です。

 

※管轄の保健所により諸条件が異なります

 

 

9:換気扇(フード)→十分な排気の為、換気扇の設置が義務付けられています。

 

 

10:調理場の窓→開口部には防虫・防鼠などで網戸が必要です。

 

 

11:給湯設備→調理場内にお湯がでる設備が必要です(ガス・電気のどちらでも問題ありません)

 

 

12:トイレ→トイレの戸が調理場に開口、又は連絡しないこと

 

(調理場とは別に手洗い器が必要です)

 

 

まとめ

 

上記の他にも注意すべき点や様々な申請がありますので、

 

事前の確認と余裕をもったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。

 

営業設備の大要という資料が各地域の保健所のWEBサイトからダウンロードできますので、

 

こちらを参考にしても良いと思います。

 

弊社では、各諸官庁との事前協議からサポートしておりますので、

 

ご不安な場合はぜひご相談ください。

 

 

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