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飲食店開業に必要な保健所検査 ー主な設備要件ー

飲食店の開業には、保健所や消防、営業する業態や時間によっては、

 

深夜営業許可などで警察署への届出が必要になります。

 

ここではお客様からもよく質問がある、保健所の検査と必要な設備要件についてご紹介します。

 

飲食店開業に必要な保健所検査

 

 

飲食店を開業するにあたり、保健所検査が必須となります。

 

営業許可がおりないと、営業許可書が取得できません。

 

無許可で飲食店の営業をした場合、営業停止の他に罰則がありますので、

 

しっかりと営業許可が取得できるよう準備が必要です。

 

 

飲食店営業許可に必要な設備要件

 

 

飲食店の営業許可には業態により、下記のようにいろいろな種類があります。

 

飲食店営業/喫茶店営業/菓子製造業/あん類製造業/乳製品製造業/惣菜製造業 etc

 

プランニング前にあらかじめ保健所に相談し、必要な設備を確認することが重要です。

 

 

ここでは、一般的な飲食店(居酒屋・レストラン・蕎麦屋など)に必要な主な

 

設備要件とチェック項目についてご紹介します。

 

※各地域により規定が若干異なりますので、必ず管轄の保健所でご確認ください

 

 

 

1.作業場→区画された調理場(衛生管理の為、壁や戸で区画する必要があります)

 

戸は腰高程度のスイングドアでも可能ですが、管轄の保健所により寸法などの規定が異なる為、

 

事前の確認が必要です。

 

 

2:壁・天井→平滑で清掃が容易な材質(床から1mは耐水性の材質)

 

 

3:床→清掃が容易な材質

 

(水で清掃する場合は、耐水性のある材質で水が貯まらないように水勾配と排水溝が必要)

 

 

4:照明→調理場で100ルクス以上の明るさが必要。

 

(調理内容にもよりますが、実際は500ルクス程度が推奨です)

 

 

5:冷蔵庫→温度管理の為、温度計の設置が必要です。

 

 

6:食器戸棚→衛生管理の為、扉付きであること。

 

 

7:2槽シンク→2槽以上で、幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上が必要です。

 

こちらも保健所によって異なる場合があるので、基準となる寸法を必ず確認しましょう。

 

 

8:手洗い器→調理とは別に、従業員とお客さま用の手洗い専用の手洗い器と消毒液が必要です。

 

※管轄の保健所により諸条件が異なります

 

 

9:換気扇(フード)→十分な排気の為、換気扇の設置が義務付けられています。

 

 

10:調理場の窓→開口部には防虫・防鼠などで網戸が必要です。

 

 

11:給湯設備→調理場内にお湯がでる設備が必要です(ガス・電気のどちらでも問題ありません)

 

 

12:トイレ→トイレの戸が調理場に開口、又は連絡しないこと

 

(調理場とは別に手洗い器が必要です)

 

 

まとめ

 

上記の他にも注意すべき点や様々な申請がありますので、

 

事前の確認と余裕をもったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。

 

営業設備の大要という資料が各地域の保健所のWEBサイトからダウンロードできますので、

 

こちらを参考にしても良いと思います。

 

弊社では、各諸官庁との事前協議からサポートしておりますので、

 

ご不安な場合はぜひご相談ください。

 

 

投稿者プロフィール

高野 峻太朗
高野 峻太朗
ドイツの照明デザイナーであるインゴ・マウラー氏に憧れ、
インテリアデザインの専門学校へ進学。

日本全国の名建築・インテリアデザインを1年間見て廻る旅の中で、
五感で人を感動させることができる空間デザインを仕事とすることを決意。

アトリエ系デザイン事務所・広告制作会社・大手内装デザイン会社を経て、
2019年にRootforを設立。

幅広い業種のブランディング・デザインをお手伝いしてきた実績をもとに、
中小零細企業専門のクリエイティブパートナーとして、日々活動しています。

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